LIXIL不動産ショップ 中央企画
不動産のプロが相続をサポート! 相続相談④
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』代表・田岡浩一郎氏が、今注目の「家族信託」について話します。
「家族信託」で
〝大切な財産を、大切な家族と一緒に守っていく〟
「家族信託」をご存知ですか?
従来、老後の財産管理として利用されてきた「成年後見制度」等に変わるものとして、今、注目を集めている制度です。
2007年(平成19年)の制度改正によって利用可能となったこの「家族信託」ですが、一般的にまだ知らない方が多いというのが現状です。
〝人生100年時代〟を迎えた現在。しかし健康寿命と平均寿命の間には5~10年のギャップがあるともいわれ、さまざまな課題も生まれています。
例えば認知症。親が認知症になった後、特に対策をとらずにいると、相続対策が何もできなくなってしまうということをご存知ですか?
認知症に伴い親の資産が凍結され、定期預金の解約や不動産の売買などが困難になり、自宅の売却や修繕・建て替えができない、施設に入るための費用が調達できない等、さまざまな問題が起きています。
親が認知症になる前に、考えておきたい老後の財産管理。
認知症対策として「家族信託」という選択を考えてみてはいかがでしょう。
「どのような時に「家族信託」を利用すればいい?
「家族信託」を効果的に利用できるケース
〝大切な財産を、大切な家族と一緒に守っていく〟家族信託制度。
子どもや孫などの信頼できる家族を「受託者」として、親等の「委託者」が財産の管理・運用・処分を託すもので、親の老後の財産管理を家族で支え、認知症等による資産凍結を防ぎ、円満な資産承継まで一貫して実現できるメリットの大きな制度です。
前回「家族信託」はどのような仕組みになっているのかをお話ししました。(前回「相続相談③」はこちらをご覧ください)
それでは、実際、「家族信託」はどのような時に利用するのでしょう。
今回は不動産所有者にとって家族信託が効果的に利用できるケースを紹介します。
1)認知症対策
家族信託契約の締結により、信託財産は受託者が管理することになります。不動産は所有権移転登記により名義が受託者に変更され、受託者が形式的な所有者となります。そのため、委託者が認知症となってしまっても、管理権限・売却権限は受託者がもっているため、適切なタイミングで適切な対応を行うことができます。
2)不動産の共有対策
不動産が共有名義になっている場合、そのうちの一人でも認知症になってしまうと、売却を含めた重要な決定ができなくなってしまうおそれがあります。また、認知症にならずとも、各共有者に相続が発生したことにより円満な共有関係が崩れ、賃貸経営や不動産の管理・売却等に支障が出るおそれもあります。対策としては、家族信託で管理権限・売却権限を受託者に集中させること。これにより不動産の共有に伴う、賃貸経営や不動産の管理・売却等に支障等の事態を防ぐことが可能です。
3)将来的な不動産の共有回避
不動産が共有名義だった時のリスクは前述 2)のとおりですが、相続人の一人に不動産を単独相続させると、他の相続人にはそれに見合う代償財産がなく、不公平な相続になってしまうという場合もあります。この場合、家族信託により、受託者を不動産の相続をさせたい相続人とし、受益権を相続人で平等に共有させれば、共有名義のリスクを回避しつつ、平等な相続を実現させることができます。
4)一族以外への資産流出への回避
(例えば)
先祖代々受け継いできた大切な不動産を長男に相続させたい
→「長男には子どもがいないため、その次は、次男の子である孫に相続させたいと考えている」という場合
遺言では財産の承継先を一代限りしか指定できません。民法には「所有権絶対の原則」があるため、相続や贈与で受け取った(所有した)財産については、受け取った本人しか次の承継先を指定できず、元の所有者(被相続人や贈与者)の意思を法的に反映させることはできないからです。
一方、家族信託においては「信託受益権」という債権を承継させることになります。そのため「所有権絶対の原則」が適用されず、数世代先まで承継先の指定が可能となります。
「家族信託」を始める前に理解しておきたいポイント
円満な資産承継までを実現し、または家族間の無用なトラブルをさけるため、「家族信託」を始める前に理解しておきたいポイントがあります。
(1)親の希望や想いをしっかりと整理
(2)家族(相続人等の利害関係人)と十分に話し合う(合意)
(3)知識・経験のある専門家(司法書士・行政書士等)のもとで、実効性のある適法な信託契約を締結すること
親の希望をしっかりと汲み取り、それを適切に反映した信託契約書を作成することは、経験豊富な専門家でも大変な作業であり、法律に関する十分な知識も必要となります。巷にある契約書の雛形を組み合わせただけというような、内容の不十分な契約書を作成してしまうと、実効性の乏しいものになりかねません。
また、不動産を信託財産に入れる場合は信託登記が必要なので、個人で申請することは実質不可能と言えます。
家族信託は、家族の世代を超えて財産管理・資産承継に拘束力を持つという重大な契約です。実績のある専門家(司法書士・行政書士等)に必ず相談することをお勧めします。
これからの相続対策として「家族信託」を取り入れてみてはいかがでしょう。
次回「不動産のプロが相続をサポート! 相続相談⑤」((『もしもしWEB』4/2(火) 14:00公開予定)では、「家族信託」のさらに詳しい内容をご紹介いたします。
「家族信託」や「不動産相続」について、さまざまな疑問・悩み等をお持ちの方も多いと思います。
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』にぜひご相談ください。
お客様の立場に立ってサポートさせていただきます。
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