LIXIL不動産ショップ 中央企画
「相続相談 不動産のプロによる相続サポート⑥」
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』代表・田岡浩一郎氏が、今注目の「家族信託」について話します。
大切な財産を、大切な家族と一緒に守っていく
「家族信託」をご存知ですか?
医療の発達や栄養状態、衛生環境の改善等により、〝人生100年時代〟を迎える現在。長寿という喜ばしい側面ばかりでなく、さまざまな問題も生まれています。
例えば、認知症。親が認知症になった後、特に対策をとらずにいると、認知症になった親の資産は凍結され、定期預金の解約や不動産の売却などが困難になり、自宅が売れない、修繕・建て替えができない、施設に入居するための費用が調達できないなど、さまざまな問題が起きています。
そうなる前に考えたいのが「家族信託」です。
「家族信託」とは、子どもや孫などの信頼できる家族を「受託者」として、親等の「委託者」が認知症発症前に財産の管理・運用・処分を託すもので、委託者が認知症を発症したとしても、家族による柔軟な財産管理が可能になります。親の老後の財産管理を家族で支え、認知症等による資産凍結を防ぎ、円満な資産承継まで一貫して実現できるメリットの大きな制度です。
【家族信託のしくみ】委託者・受託者・受益者という3つの立場
「委託者」:信託契約により財産(名義)を預ける人
「受託者」:信託契約の定めに従い、信託財産の管理または処分、その他の信託目的の達成のために必要な行為をする人
「受益者」:信託財産から生ずる利益を受ける人
※もう1つ。「監督人」(「受託者」のお目付け役)という立場がありますが、必ず必要というわけではありません。
それでは「家族信託」はどのように利用されているのか、また、どのような方にお勧めしたいのか。
例をあげて、ご紹介したいと思います。
今回は、不動産所有者の家族信託利用ケースから、将来、資産が一族以外に流出することを心配されている方へ、その回避の一例をご紹介します。
不動産所有者の家族信託利用ケース
将来、資産が一族以外へ流出することを回避したい
[Aさん(80代・男性)の場合]
多摩地域で賃貸アパートや駐車場などを所有し、長男(61歳)とその妻と同居しているAさん。長男夫婦には子どもがなく、別居している次男(58歳)夫婦には子どもが1人(31歳)います。
「同居する長男に大半の不動産を承継させたい。また、長男の妻がよく世話をしてくれているため、長男の死後に遺される長男の妻が困らないようにしたい」というのがAさんの考え。それに加えて、先祖代々受け継いできた大切な土地であるため、長男夫婦が亡くなった後は、血族である孫(次男の子)に引き継がせることも希望しています。
遺言では、財産の承継先を一代限りしか指定できません。仮に「Aさん → 長男 → 長男の妻」の順に相続が発生した場合、長男の妻に渡った不動産が妻の実家側に流出してしまうことになります。
そこで、Aさんにご提案したいのが「家族信託」です。
「家族信託」で、Aさんを委託者兼当初受益者として、受益者連続型(第二受益者は長男、第三受益者は長男の妻)の信託契約を締結します。内容としては、長男の妻が亡くなった後に信託を終了させて、孫に残余財産を相続させるように設定します。(例えば下記のようなカタチ)
委託者 Aさん
受託者 例えば(1)長男(2)孫
受益者 (1)Aさん(2)長男※Aさんが亡くなった場合(3)長男の妻※長男が亡くなった場合
信託財産 例えば、Aさん所有の不動産
残余財産の帰属先指定 孫
民法には「所有権絶対の原則」があるため、相続や贈与で受け取った(所有した)財産については、受け取った本人しか次の承継先を指定できず、元の所有者(被相続人や贈与者)の意思を法的に反映させることはできません。
一方信託には、所有権という財産権を「信託受益権」という債権に転換する機能があります。債権には所有権という概念がなく、「所有権絶対の原則」が適用されないため、「長男の妻が亡くなった後は、孫に財産を承継させる」旨の指定が可能となるのです。
民法上の規定とは異なり、複数世代にわたる財産の承継先を指定できるのが、家族信託の大きな特徴なのです。
例えば、受託者の地位を長男から孫に引き継がせることで、世代を超えた財産管理を実現するなど、家族信託の仕組みを活用することで、先祖から受け継いだ思い入れのある資産について、数世代にわたり守っていく仕組みを構築することが可能となります。
ご家族の将来を見据えて、「家族信託」を考えてみてはいかがでしょう。
今回は、不動産所有者の利用ケースを取り上げましたが、ご家族の状況はさまざまです。
「家族信託」や「不動産相続」について、さまざまな疑問・悩み等、お気軽にご相談ください。
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』が、幅広い相続や信託の知識と専門家とのネットワークを通じてサポートいたします。
また、相続勉強会も定期的に開催しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。
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