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LIXIL不動産ショップ 中央企画

「相続相談 不動産のプロによる相続サポート⑦」

多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』代表・田岡浩一郎氏が、今注目の「家族信託」や不動産相続などについて話します。

「家族信託」の財産管理・資産承継手法~他の制度との比較から

〝人生100年時代〟を迎える現在、長寿という喜ばしい側面ばかりでなく、さまざまな問題も生まれています。例えば認知症。親が認知症になった後、特に対策をとらずにいると、認知症になった親の資産は凍結され、定期預金の解約や不動産の売却などが困難になり、自宅が売れない、修繕・建て替えができない、施設に入居するための費用が調達できないなど、さまざまな問題が起きてきます。

それらの問題から家族を守る対策として、今注目されているのが「家族信託」です。
「家族信託」は子どもや孫などの信頼できる家族を「受託者」として、親等の「委託者」が認知症発症前に財産の管理・運用・処分を託すもので、委託者が認知症を発症したとしても、家族による柔軟な財産管理が可能になります。
高齢者の財産管理を考える上で、検討対象となるさまざまな制度を代用できる幅広い機能を兼ね備えていて、長期にわたり安心できる一貫した財産管理・資産承継の仕組みを作ることができるのです。

それでは、「家族信託」と「家族信託」以外の制度での財産管理・資産承継手法とを比較してみましょう。

【生前の財産管理】

(1)親が元気なうち
  「家族信託」と「委任契約」との比較

子を受託者として財産管理を託す「家族信託」を締結することで、一定の行為を請け負ってもらうことを相手方に委託する「委任」や「管理委託」(財産管理委任契約)の効果を代用することができます。
不動産所有者の不動産の売却については、「家族信託」の場合、登記上の所有者を形式的に受託者に移転させるため、受託者が所有者のように売却を行えます。一方、「委任契約」の場合、登記手続き上、所有者本人の意思確認が必要となります。

●財産管理委任契約と家族信託は、似た働きを持っていますが、大きな違いは、財産管理委任契約が「本人の判断能力があること」を前提としているのに対し、家族信託は「本人の判断能力が低下しても継続すること」を前提としている点です。

(2)認知症等により親の判断能力が低下・喪失したとき
  「家族信託」と「成年後見制度」との比較

「家族信託」では、認知症等により親の判断能力が低下・喪失しても、引き続き受託者が財産管理を行えるため、「成年後見制度による財産管理」の機能も持ちます。また、家族信託契約の内容は当事者間の合意により自由に決めることができるため、積極的な資産運用を目的とすることもできます。
一方、「成年後見制度(法定後見・任意後見)」は、認知症や知的・精神障害がある人を保護・支援するためにつくられた制度なので、家庭裁判所の関与が必須となり、相続税対策や資産の積極運用は想定されていません。さらに、法定後見の場合、施設への入居費用を賄うために本人(被後見人)の自宅を売却するような場合でも、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になるなど、本人の財産を厳格に管理することが求められますし、本人の財産を減少させるリスクを伴う行為などもできません。
不動産所有者が法定後見制度を利用せざるを得なくなった場合、例えばリノベーションによる収益不動産の価値向上や、新たなアパート建築による相続税対策の実行、市況を見ての機動的な売却や取得などはできなくなり、自由度は「家族信託」に比べ低くなります。
ただし、「家族信託」では信託契約の対象が財産に限られますので、「成年後見制度」とは異なり、本人の身上監護(※)を行うことはできません。そのため、「家族信託」で主要財産の管理を担い、身上監護を「成年後見制度」で補うという併用の形はあり得ます。

※身上監護:
被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うこと。施設等への入退所の手続きや契約、被後見人の治療や入院の手続などがこれに該当します。

それでは、親が亡くなり、相続が発生した後の財産管理や資産継承についてはどうでしょう。
次回(4/29号)では、「家族信託」と「遺言」とを比較しながらお話しいたします。

「家族信託」や「不動産相続」について、さまざまな疑問・悩み等、お気軽にご相談ください。
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』が、幅広い相続や信託の知識と専門家とのネットワークを通じてサポートいたします。

また、相続勉強会も定期的に開催しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。

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