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三嶋司法書士事務所

ご存知ですか? 相続登記が義務化されます

令和6年4月1日相続登記の義務化に備えて
『三嶋司法書士事務所』がサポートします

不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産(土地・建物)の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きが「相続登記」です。

これまで相続登記は任意だったこともあり、登記されないことも多く、そのため「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害等が社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが法律上の義務になり、法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性が考えられます。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日からですが、今のうちから備えておくことが重要です。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になる(3年間の猶予期間有)のでご注意ください。

「相続登記の義務化」
どのように対応すればいいの?

遺産相続は、一生のうちで一度の経験という方が多いと思われます。
正直、何から始めて良いのか、誰に相談すれば良いのかわからないという方が多いことでしょう。

ぜひ、相続専門の『三嶋司法書士事務所』にご相談ください。
税理士、行政書士、弁護士、不動産鑑定士、社会保険労務士等、提携する専門家ネットワークと活用し、あらゆる相談内容をワンストップで進めます。
面倒な書類の取得・作成、各種手続き他、まるごと対応いたします。

不安や悩みを先送りにしていると、手遅れになってしまう可能性もあります。
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【代表司法書士 三嶋隆義氏よりひとこと】
安心して相談いただける事務所を目指して

大切な人を亡くした直後に、次から次へと手続きが押し寄せてくる遺産相続。
「やるべきことはたくさんあるけれど、何から手をつけていいのかわからない」
誰もが不安に感じるはずです。

だからこそ、私共はお客さまの目線に立って物事を考え、できるだけ分かりやすい言葉で内容を伝えるように心がけています。
これまで司法書士としてお力添えをしてきた中で、「もっと早く相談しておけば良かった」と笑顔でおっしゃる方に何度も出会ってきました。
相続はデリケートな問題がつきまとうことの多い手続きです。
話しづらい内容も安心してお話しいただけるよう、私共はお客さまとの信頼関係を第一に考えています。
どんな些細なことでもお話をお聞かせください。
相続のプロと一緒に、あなたのその悩みを解決していきましょう。

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名称

三嶋司法書士事務所

住所

八王子市南大沢2-205-5-111(Google マップ で開く)

電話番号

TEL:042-633-6182

時間

(月)~(金) 9:00~18:00、(土)(日)(祝)及び夜間は要予約

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備考

※相談は要予約

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