LIXIL不動産ショップ 中央企画
不動産のプロが相続をサポート! 相続相談①
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』代表・田岡浩一郎氏が、今注目の「家族信託」について話します。
ご存知ですか?
〝親が認知症になったら、相続対策ができない〟ということを
〝人生100年時代〟を迎えた現在、しかし健康寿命と平均寿命の間には5~10年のギャップがあるともいわれ、さまざまな課題も生まれています。
例えば認知症。親が認知症になった後、特に対策をとらずにいると、相続対策が何もできなくなってしまいます。
認知症に伴い親の資産が凍結され、定期預金の解約や不動産の売買などが困難になり、自宅の売却や修繕・建て替えができない、施設に入るための費用が調達できない等、さまざまな問題が起きています。
私ども『LIXIL不動産ショップ相続サロン』にも、これらの問題について80代前後の親を持つ50代前後の子世代の方からのご相談が増えています。
そのような状況の中、注目されているのが「家族信託」です。
認知症になる前に「家族信託」という選択
2007年(平成19年)の制度改正によって利用可能となった「家族信託」制度。
子どもや孫などの信頼できる家族を「受託者」として、親等の「委託者」が財産の管理・運用・処分を託すもので、親の老後の財産管理を家族で支え、認知症等による資産凍結を防ぎ、円満な資産承継まで一貫して実現できるメリットの大きな制度です。
認知症発症前に家族間で相談し取り決めをしておくことで、財産を託す側が認知症を発症したとしても、家族による柔軟な財産管理が可能になります。
親が認知症になる前に、考えておきたい老後の財産管理。
認知症対策として「家族信託」という選択を考えてみてはいかがでしょう。
従来、老後の財産管理として利用されてきた「成年後見制度」等にかわるものとし今、注目されています。
「成年後見制度」(下記参照)はさまざまな制限を受けるため、財産管理や運用、処分の面で考えると「家族信託」の方が自由度が高いとというのもポイントです。
【成年後見制度とは】
判断能力が低下した被後見人のために財産を維持、管理し、(法律行為を代行し、)生活をサポートする制度。家庭裁判所により選ばれた後見人に任せる制度なので、家族ではない弁護士や司法書士などの第三者が後見人として選任されてることも多く、家庭裁判所の許可が必要になります。
また、財産の「維持と管理」に権限が限られているため、財産が減るリスクがある「投資」は認められません。、
さて、「家族信託」について、最近、当社にお問い合わせもいただいておりますが、一般的にはまだまだご存知ない方が多いというのが現状です。
多くの方に「家族信託」について知っていただき、ご活用いただけるよう、このコーナーでお話ししたいと思います。
次回「不動産のプロが相続をサポート! 相続相談②」((『もしもしWEB』1/1(月) 14:00公開予定)では、「家族信託」のさらに詳しい内容をご紹介いたします。
「家族信託」や「不動産相続」について、さまざまな疑問・悩み等をお持ちの方も多いと思います。
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』にぜひご相談ください。
お客様の立場に立ってサポートさせていただきます。
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