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LIXIL不動産ショップ 中央企画

「相続相談 不動産のプロによる相続サポート②」

多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』代表・田岡浩一郎氏が、今注目の「家族信託」について話します。

新しい認知症対策のカタチ「家族信託」をご存知ですか?

〝人生100年時代〟を迎える現在、長寿という喜ばしい側面ばかりでなく、さまざまな課題が生まれているのも事実です。例えば認知症。親が認知症になった後、特に対策をとらずにいると、認知症になった親の資産は凍結され、定期預金の解約や不動産の売却などが困難になり、自宅が売れない、修繕・建て替えができない、施設に入居するための費用が調達できないなど、さまざまな問題が起きてきます。

そこでご提案したいのが「家族信託」です。認知症発症前に、財産を受ける側と託す側で打ち合わせしておくことで、託す側が認知症を発症したとしても受ける側で財産管理が可能となります。「生前贈与」とは違い、贈与税・所得税などの税金がかからない、今、注目の新しい認知症対策のカタチです。

一方、「成年後見制度」という制度もあります。「成年後見制度」は、判断能力が低下した被後見人のために財産を維持、管理し、(法律行為を代行し、)生活をサポートする制度です。
それでは、「家族信託」と「成年後見制度」はどのような違いがあるのでしょうか?

「家族信託」は「成年後見制度」とはどう違うのでしょう?

「家族信託」は、大切な資産を信頼できる家族に受け継ぐための制度。子どもや孫などの信頼できる家族を「受託者」として、親等の「委託者」が財産の管理・運用・処分を託すものです。それに対し、「成年後見制度」は、家庭裁判所により選ばれた後見人に任せる制度なので、家族ではない弁護士や司法書士などの第三者が後見人として選任されていることも多く、家庭裁判所の許可が必要になるものです。そのため「成年後見制度」は弁護士や司法書士など専門家に対する報酬もかかります。

「対策できる時期」については、「家族信託」は判断能力が低下していなければいつでも可能で、信託契約を結んだ時が開始時期となります。「家族信託」なら、ご高齢のご両親等が元気なうちに、大切な資金を信頼できる家族に受け継ぐことのできるのです。
一方、「成年後見制度」は、認知症発症前に契約する「任意後見」と、認知症発症後に契約する「法定後見」とがありますが、開始時期はどちらも判断能力が著しく低下し、家族などの申し立てで後見監督人(任意後見)や成年後見人(法定後見)が選任されてからとなります。

そして大事な「不動産の管理・処分」。「家族信託」では、不動産を信託財産にしてしておけば、信託契約内容の範囲内で自由に管理や処分ができます。それに対し「成年後見制度」は、不動産の処分に「合理的な理由」が認められれば処分可能。ただし自宅の処分には家庭裁判所の許可が必要(法定後見)です。(「任意後見」では処分可能ですが、その処分が合理的でない場合、任意後見監督人から指摘が入る可能性があります)また、財産の「維持と管理」に権限が限られているため、財産の減るリスクのある「投資」は認められません。投資までいかなくても、たとえば、被後見人が所有するマンションのリフォーム工事であっても、家庭裁判所がその必要性を認めない場合は工事はできなくなります。

このように、「成年後見制度」はさまざまな制限を受けるため、財産管理や運用、処分の面で考えると「家族信託」の方が自由度が高いといえるでしょう。

ご家族の将来を見据えて、「家族信託」を考えてみてはいかがでしょう。
ご両親がお元気なうちに「家族信託」を組むことで、将来に対しての備えができるとともに、ご高齢のご両親にとっては管理等に伴うわずらわしさもなくなります。

「家族信託」や「不動産相続」について、さまざまな疑問・悩み等をお持ちの方も多いと思います。
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』にぜひご相談ください。
お客様の立場に立ってサポートさせていただきます。
また、相続勉強会も定期的に開催しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。

 

 

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