LIXIL不動産ショップ 中央企画
「相続相談 不動産のプロによる相続サポート⑤」
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』代表・田岡浩一郎氏が、今注目の「家族信託」について話します。
「家族信 」をご存知ですか
大切な財産を、大切な家族と一緒に守っていく新しいカタチです。
従来、老後の財産管理として利用されてきた「成年後見制度」等にかわるものとして、今、注目を集めている「家族信託」。
「人生100年時代」を迎える現在、長寿は喜ばしい側面ばかりでなく、さまざまな問題も生まれています。例えば、認知症。親が認知症になった後、特に対策をとらずにいると、認知症になった親の資産は凍結され、定期預金の解約や不動産の売却などが困難になり、自宅が売れない、修繕・建て替えができない、施設に入居するための費用が調達できないなど、さまざまな問題が起きています。
そうなる前に考えたいのが「家族信託」です。
「家族信託」とは、子どもや孫などの信頼できる家族を「受託者」として、親等の「委託者」が認知症発症前に財産の管理・運用・処分を託すもので、委託者が認知症を発症したとしても、家族による柔軟な財産管理が可能になります。親の老後の財産管理を家族で支え、認知症等による資産凍結を防ぎ、円満な資産承継まで一貫して実現できるメリットの大きな制度です。
【家族信託のしくみ】委託者・受託者・受益者という3つの立場
「委託者」:信託契約により財産(名義)を預ける人
「受託者」:信託契約の定めに従い、信託財産の管理または処分、その他の信託目的の達成のために必要な行為をする人
「受益者」:信託財産から生ずる利益を受ける人
※もう1つ。「監督人」(「受託者」のお目付け役)という立場がありますが、必ず必要というわけではありません。
それでは「家族信託」はどのように利用されているのか、また、どのような方にお勧めしたいのか。
例をあげて、ご紹介したいと思います。
今回は賃貸アパートオーナーの方のケースです。
不動産所有者の家族信託利用ケース
賃貸アパートオーナーの認知症対策
[Aさん(50代・男性)の場合]
多摩地域で奥さんとお子さんとで暮らすAさん。最近、お父さまが亡くなり、お父さまの財産である自宅・アパート1棟・預貯金等は、すべてお母さまが相続しました。そんなAさんが、今、気になるのはお母さまの今後。
「長年にわたる父の介護に疲れたのか、最近、母は物忘れが多くなってきました。アパートの入居者や管理会社とのやりとり、古くなったアパートの建て替え等、この先も母がやっていけるのか心配です」とAさん。
Aさんとしては、お母さまが元気なうちはアパートの家賃はお母さまに受け取ってもらいつつ、アパートの管理や将来のアパートの建て替え等はAさん自身で行うことができないものかと考えています。
そんなAさんにご提案したいのが「家族信託」です。
お母さまを「委託者」兼「受益者」(自益信託)に、Aさんを「受託者」として信託契約を締結します。
アパートは、信託登記・所有権移転登記により名義を「受託者」であるAさんに(形式的に)移転し、管理・処分権限を移します。現金は、「受託者」が出し入れ可能な信託口口座を作成し、「受託者」であるAさんが分別管理(自己の財産としっかり分けて管理すること)します。
ここで重要なのは、実質的な所有者がお母さまのままであることが変わらないということ。「委託者」であるお母さまが「受益者」でもある場合(自益信託)は、実質的に「受託者」(この場合はAさん)に財産が移るわけではないため、「受託者」に贈与税や不動産取得税が発生することはありません。
信託契約締結後は、「委託者」であるお母さまのかわりに、「受託者」であるAさんがアパートの管理を行います。
それにより、お母さまはアパート管理等に伴うわずらわしさがなくなり、信頼できる家族に任せることで安心もします。Aさんが家賃等の収入を「受益者」であるお母さまに渡すことで、今までどおり、老後の生活費用とすることができるのです。
また、将来、アパートを売却しなくてはならなくなった場合、お母さまが認知症になってしまっていても「受託者」として売却権限を持っているAさんが適切なタイミングで売却することができます。売却によって得られた現金は、「受託者」であるAさんが管理するため、お母さまの生活費・税金、施設に入居する場合はその入居費等の支払いも、成年後見制度を利用せずに行うことができます。
ご家族の将来を見据えて、「家族信託」を考えてみてはいかがでしょう。
今回は、賃貸アパートオーナーの方のケースを取り上げましたが、ご家族の状況はさまざまです。
「家族信託」や「不動産相続」について、さまざまな疑問・悩み等、お気軽にご相談ください。
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』が、幅広い相続や信託の知識と専門家とのネットワークを通じてサポートいたします。
また、相続勉強会も定期的に開催しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。
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