LIXIL不動産ショップ 中央企画
不動産のプロが相続をサポート! 相続相談②
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』代表・田岡浩一郎氏が、今注目の「家族信託」について話します。
ご存知ですか? 新しい認知症対策のカタチ「家族信託」
〝人生100年時代〟を迎えた現在。しかし健康寿命と平均寿命の間には5~10年のギャップがあるともいわれ、さまざまな課題も生まれています。 例えば認知症。親が認知症になった後、特に対策をとらずにいると、相続対策が何もできなくなってしまうということをご存知ですか? 認知症に伴い親の資産が凍結され、定期預金の解約や不動産の売買などが困難になり、自宅の売却や修繕・建て替えができない、施設に入るための費用が調達できない等、さまざまな問題が起きています。
■認知症になったことによるさまざまな事例
① 実家の管理を行う場合
家の持ち主が認知症になってしまうと、施設に入るための費用として考えていた自宅についての賃貸、売却処分等が困難になる。
② オーナーの資産管理を行う場合
アパートオーナーが認知症になってしまうと、アパートの賃貸管理や売却処分等維持・管理が困難になる。
③新たにアパート建設中の場合
施主が新たにアパートを建築し、引き渡しまでに認知症になった場合、建物の登記、金融機関からの融資に支障が出る可能性がある。
④会社経営を引き継ぐ場合
会社経営者が会社の株式を全株保有しているが、引退後判断能力がなくなった場合、株式を複数の子どもに分配することができず、相続トラブルになる可能性がある。
私ども『LIXIL不動産ショップ相続サロン』にも、これらの問題についてのご相談が増えています。
そのような状況の中、注目されているのが「家族信託」です。
「家族信託」と「成年後見制度」の違いは?
「家族信託」は、子どもや孫などといった信頼できる家族を「受託者」として、親等の「委託者」が財産の管理・運用・処分を託すもので、親の老後の財産管理を家族で支え、認知症等による資産凍結を防ぎ、円満な資産承継まで一貫して実現できるメリットの大きな制度です。
認知症発症前に家族間で相談し取り決めをしておくことで、財産を託す側が認知症を発症したとしても、家族による柔軟な財産管理が可能になります。
2007年(平成19年)の制度改正によって利用可能となった「家族信託」制度。
従来、老後の財産管理として利用されてきた「成年後見制度」等にかわるものとし、今、注目されています。
「成年後見制度」は、判断能力が低下した被後見人のために財産を維持、管理し(法律行為を代行し)生活をサポートする制度です。
この制度は、家庭裁判所より選ばれた後見人に任せるもので、家族ではない弁護士や司法書士などの第三者が選任されていることも多く、家庭裁判所の許可が必要になります。
また、財産の「維持と管理」に権限が限られているため、財産が減るリスクのある「投資」は認められません。投資とまでいかなくても、たとえば、被後見人の所有する収益用マンションのリフォーム工事であっても、家庭裁判所がその必要性を認めない場合は工事ができなくなります。
このように、「成年後見制度」はさまざまな制限を受けるため、財産管理の運用、処分の面で考えると「家族信託」の方が自由度が高いと言えます。また、「成年後見制度」は弁護士など専門家に対する報酬もかかります。
親が認知症になる前に、考えておきたい老後の財産管理。
認知症対策として「家族信託」という選択を考えてみてはいかがでしょう。
次回「不動産のプロが相続をサポート! 相続相談③」((『もしもしWEB』1/30(火) 14:00公開予定)では、「家族信託」のさらに詳しい内容をご紹介いたします。
(前回「相続相談①」はこちらをご覧ください)
「家族信託」や「不動産相続」について、さまざまな疑問・悩み等をお持ちの方も多いと思います。
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』にぜひご相談ください。
お客様の立場に立ってサポートさせていただきます。
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