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LIXIL不動産ショップ 中央企画

不動産のプロが相続をサポート! 相続相談③

多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』代表・田岡浩一郎氏が、今注目の「家族信託」について話します。

「家族信託」で
〝大切な財産を、大切な家族と一緒に守っていく〟

「家族信託」をご存知ですか?
従来、老後の財産管理として利用されてきた「成年後見制度」等に変わるものとして、今、注目を集めている制度です。
2007年(平成19年)の制度改正によって利用可能となったこの「家族信託」ですが、一般的にまだ知らない方が多いというのが現状です。

〝人生100年時代〟を迎えた現在。しかし健康寿命と平均寿命の間には5~10年のギャップがあるともいわれ、さまざまな課題も生まれています。
例えば認知症。親が認知症になった後、特に対策をとらずにいると、相続対策が何もできなくなってしまうということをご存知ですか?
認知症に伴い親の資産が凍結され、定期預金の解約や不動産の売買などが困難になり、自宅の売却や修繕・建て替えができない、施設に入るための費用が調達できない等、さまざまな問題が起きています。
親が認知症になる前に、考えておきたい老後の財産管理。
認知症対策として「家族信託」という選択を考えてみてはいかがでしょう。

「家族信託」の仕組みは?

〝大切な財産を、大切な家族と一緒に守っていく〟家族信託制度。
具体的に「家族信託」はどんな仕組みなのでしょう?

「家族信託」を考える際に、まず押さえておきたいのは、委託者・受託者・受益者という3つの立場です。
それぞれの役割は下記の通りです。

【委託者】
信託契約により財産(名義)を預ける人

【受託者】
信託契約の定めに従い、信託財産の管理または処分、その他の信託目的の達成のために必要な行為をする人

【受益者】
信託財産から生ずる利益を受ける人
そして、もう1つ。「監督人」という立場があります。

【監督人】
「受託者」のお目付け役として「監督人」を置くこともできます。簡単に言うと、「受託者」のふさわしくない行為によっ
て「受益者」の利益が損なわれないように見張りをしている人のことです。
※「監督人」は必ずしも必要というわけではありません。

例)Aさんの場合
現在は健康なAさん、しかし、認知症発症など将来に対する不安もあり、「家族信託」を利用することを考えています。
Aさんは家族で話し合い、長男を「受託者」とした家族信託契約を結び、自分の持っている不動産などの財産を長男に託しました。
長男は「受託者」として、その不動産の管理や処分をしていくことになりますが、その結果、不動産の管理や処分によって出た収益は、「委託者」であり「受益者」でもあるAさんのものとなります。

ここでポイントなのは、「家族信託」の契約によって不動産の所有権(名義)は「受託者」(今回の場合は長男)に移っているということです。この所有権(名義)の移動によって、もし認知症等でAさんの判断能力が衰えたとしても、資産の凍結のリスクはなくなるというわけです。

「家族信託」は「委託者」の判断能力が低下していなければ、いつでも契約可能で、信託契約を結んだ時期が開始時期となります。ご高齢のご両親がお元気なうちに、大切な家族が資産を受け継ぐことができるのです。ここが、「委託者」の判断能力が著しく低下してから、家族等の申し立てで開始する「成年後見制度」とは大きく違うところです。

また、「家族信託」で不動産を信託財産にしておけば、信託契約内容の範囲内で自由に管理や処分ができます。従来の「成年後見制度」では、不動産の処分は「合理的な理由」が認められれば可能ですが、自宅の処分には家庭裁判所の許可が必要(法定後見)です(「任意後見」では処分可能ですが、その処分が合理的でない場合、任意後見監督人から指摘が入る可能性があります)。「成年後見制度」は被後見人の財産の保護が目的なので、財産の「維持と管理」に権限が限られ、財産の減るリスクのある「投資」は認められません。投資までいかなくても、たとえば、被後見人が所有するマンションのリフォーム工事であっても、家庭裁判所がその必要性を認めない場合は工事はできなくなります。
このように、「成年後見制度」には不便な面があり、財産管理や運用や処分の面で考えると自由度が低い制度といえるでしょう。『家族信託』は、これらの問題を解決することができる機能を持っており、資産を柔軟に運用するのに適しています。

次回「不動産のプロが相続をサポート! 相続相談④」((『もしもしWEB』2/27(火) 14:00公開予定)では、「家族信託」のさらに詳しい内容をご紹介いたします。
(前回「相続相談②」はこちらをご覧ください)

「家族信託」や「不動産相続」について、さまざまな疑問・悩み等をお持ちの方も多いと思います。
多摩地域で40年以上の実績を持つ不動産のプロ『LIXIL不動産ショップ相続サロン』にぜひご相談ください。
お客様の立場に立ってサポートさせていただきます。

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スポット名

LIXIL不動産ショップ 中央企画

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多摩市落合1-7-12ライティングビル1F(Google マップ で開く)

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