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[まちいまコラム]
自転車の交通違反「青切符」スタート!
事故のない安心なまちに

交通手段として便利、しかも運転免許も必要のない自転車。
でも、その乗り方次第では歩行者や車両に対して危害を加えることにも。信号無視やスマートフォンを見ながらの運転などの危険な行為は、重大な事故につながる恐れがあります。
警視庁によると、交通事故は全体として減少傾向にある一方で、自転車関連事故は年間約7万件。全交通事故に占める比率は増加傾向にあります。
また、自転車乗車中の死亡・重傷事故の約4分の3には、自転車側にも何らかの法定違反が認められています。

そんな状況を踏まえ、16歳以上の自転車運転者の交通違反に「青切符」を交付する新制度が2026年4月1日から始まりました。その目的は悪質走行を取り締まり、事故を防ぐこと。
走行中にスマートフォンを使用する「ながらスマホ」など計113類型の交通違反が規定され、警察官の指導・警告に従わない場合などに反則金が科されます。
中でも気になるのが、歩道を走った場合の「通行区分違反」(反則金6,000円)。法律上「軽車両」とされる自転車は、原則、車道の左端を走らなくてはなりません。歩道は歩行者優先です。歩道を走行した場合、通常は警察官からの指導や警告があります。「青切符」の交付となるのは、歩行者と衝突する危険があったり、指導・警告を無視した場合などです。ただし13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、また車道通行に支障がある身体の不自由な人が自転車を運転する際は、歩道を通行できます。この他、道路工事や車両が連続して路上駐車している、車道の幅が狭いなど、車道や交通の状況を見て通行の安全上やむをえない場合は、自転車の歩道通行が認められます。

新しい制度でも、交通違反の種類や取り締まり方法に変更はなく、変わるのは、摘発後の流れ。「青切符」による手続きは反則金を納付すれば終了し、前科がつくことはありません。制度の対象外となる飲酒運転など、24種類の重大な違反は、これまでと同様に「赤切符」(刑事手続き)で処理されます(「青切符」の反則金を期限内に納付しない場合も刑事手続きの対象)。

「取り締まりの目的は事故を防ぐこと。事故が起きないように、歩行者・自転車・自動車が共に良好な環境となるようにルールを守ることが大切です。新制度は始まったばかり。肌感覚ではありますが交通ルールを守ってくれる人が多くなってきたと感じます」と多摩中央警察署。

自転車の新制度については、交通ルールや違反内容にはどのようなものがあるのかなどを知っておきたいもの。詳細は警視庁ホームページでも見ることができます。
警視庁ホームページ「自転車の交通事故防止」はこちらをご覧ください。

◾️自転車の主な反則行為※カッコ内は反則金
ながらスマホ(12,000円)
車道の逆走、信号無視(各6,000円)
傘差し、イヤホン使用(各5,000円)
2人乗り(3,000円)
など
その他詳細は警視庁ホームページを

 

騙されないで!
〝青切符詐欺〟

「違反だから○○○円を払う必要ある」など、その場で被害者から現金を騙し取るなど、青切符に乗じた詐欺も発生しています。
警察官が反則金を現場で徴収することは絶対にありません。正規の手続きは警察官からの「告知書」「仮納付書」が交付され、金融機関の窓口で支払います。騙されないよう注意しましょう!
★こんな場合は詐欺➡︎(×現金手渡し、口座に振込を指示される、電子マネー)


 

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